5月給与も全職員、おお幅賃下げ
4月期にひきつづき5月期の給与も大幅に引き下げられている。
例えば4月に月給制職員から新一般職になったA君は、21万の手取りであつた。5月には諸手当がつかなくて、なんと10万の手取りであつた。両月とも共済長期、短期で22000円ひかれている。
ところで3月期は、月給制であったので、22万の手とりであつた。これは祝日給がはいっている。新一般職となり、おおはばな手とり減となった。
これが新一般職の現実だ。6月期は、諸手当がつくという。これが大いに
問題なのだ。JP労組は、月給制よりはるかに処遇がいいと吹聴していた。この現実になんと答えるのか。