全社員年賀の当然の結果―「36協定」の特別条項適用―

 

選挙繁忙、ゆうパックの社員応援、冬期増区受託者の大幅な欠員などから、一日の最高時間数の36オーバーが相次いだことなど、問題続出する某郵便局。           支部長は、19日の夜にD本部役員を書記局によび、総分会書記長とともに現場の厳しい状況を訴えたが、「会社の責任で社員の協力を得て、廃休で乗り切るしかないでしょう。そうしないと業務は回らないでしょう」とあっさりいう。 

社員の健康より業務を優先して考えるD役員へ強い憤りを感じざるをえなかった。

 事態は、さらに重大さをまし、12月29日、支部窓口へ業務企画室長から「12・1月の期間中最高時間109時間を、特別条項を適用して149時間へと拡大したい。支社の了解もとった。組合さんの了解をえて、円満に取り運びたいのでなんとか願いたい。」といってきた。適用の理由は、選挙繁忙、年末、年始繁忙、雪害をあげてきた。交渉ルール上は、年間の36協定を締結しているので特別条項の適用は、残念ながら問題はない。                              

 しかしこの時期に既に80時間をこえる超勤をしている社員が1人や2人でないことが問題である。ましてや、年明けの繁忙を考えれば100時間をこえる社員が、続出するであろう。このような事態は、おこるべくしておこったのだ。退職者、欠員の不補充。冬期受託者が集まらない。ゆうパック配達のパンク。そして全社員年賀。会社が対策をしてこなかった結果なのだ。分会は単局窓口でさまざまに対応してきた。しかし、会社の回答は、判子をおしたかのように「協力」の一点ばりだ。正月休みに入ったD地本の役員に携帯で連絡したところ、「そんなに超勤をしているのですか。」と極めてのんきなのだ。

 特別条項の適用に対しては、「社員に対して丁寧な説明をすることを求めてください。問題はない」との答えだ。

 「さだみつ選挙」で頭がいっぱいの地本は、「さだみつミニカレンダー」とか「さだみつ浸透機材の発送」(第二段ポスターとDVD、)と正月にはいる前の最後の指導がこれなのだ。

 月80時間を超える超勤は、最高裁判例で過労死とされる時間数だ。社員の「いのちと健康」を脅かすことを認める地本を許すな。多くの病欠者が生じている。階段から滑り落ちて骨折しており、インフルエンザや風邪での休みはあとをたたない。これはひとえに過酷な労働をしいられているからなのだ。現場でがんばっているが、D地本のスタンスがつずく限りこの現状はかわらない。腹ただしいが、あきらめずに戦おう。(投稿、Aさん2012年12月30日記)

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